大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

金沢地方裁判所 昭和59年(わ)310号 判決

判決主文

被告人を懲役一年および罰金一四〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

(罪となるべき事実)

被告人は、石川県羽昨郡志賀町字福野五字五番地一の一において、パチンコ店「ニューキング」を経営しているものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上金額の一部を除外し、かつ、特殊換金景品交換を第三者が行っているように仮装して仕入金額を過大に計上するほか、架空借入金を計上するなどの方法により、所得を秘匿したうえ、

第一 昭和五七年分の実際の総所得金額が三七二四万七一二七円(別紙修正貸借対照表(1)参照)で、これに対する所得税額が一六一七万五六〇〇円(税額の計算は別紙税額計算書(1)参照)であるにもかかわらず、昭和五八年三月一五日、同県七尾市本府中町二部四〇番一号所在の所轄七尾税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が一八九万〇五四三円で、これに対する所得税額が一〇万四五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により昭和五七年分の右正規の所得税額と右申告にかかる所得税額との差額一六〇七万一一〇〇円を免れ

第二 昭和五八年分の実際の総所得金額が一億〇四一〇万四七七三円(別紙修正貸借対照表(2)参照)で、これに対する所得税額が、源泉徴収税額五二万六九九一円を控除すると六二〇八万八五〇〇円(税額の計算は別紙税額計算書(2)参照)であるにもかかわらず、昭和五九年三月一五日、前記七尾税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が三九四四万五三五六円で、これに対する所得税額が一七四七万円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により昭和五八年分の右正規の所得税額と右申告にかかる所得税額との差額四四六一万八五〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

所得税法二三八条一項二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条一項二項、同法一八条、同法二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文

裁判所書記官 西下健一

(裁判官 楢崎康英)

修正貸借対照表(1)

昭和57年12月31日

<省略>

<省略>

修正貸借対照表(2)

昭和58年12月31日

<省略>

<省略>

税額計算書(1)

自 昭和57年1月1日

至 昭和57年12月31日

<省略>

△印は負数

税額計算書(2)

自 昭和58年1月1日

至 昭和59年12月31日

<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!